脊髄損傷とは?

脊髄損傷とは、人間の小脳から頸椎(けいつい)、胸椎(きょうつい)、腰椎(ようつい)に伸びている中枢神経である脊髄(せきずい)が、交通事故などによって損傷することで、症状としては損傷された脊髄から遠位の運動・知覚に障害が現れます。

頸椎部で損傷を受けると頸髄損傷,胸椎部であれば胸髄損傷という傷病名になります。

脊髄損傷には、完全麻痺と不完全麻痺があります。
完全麻痺は、下肢がまったく動かず感覚もなくなった状態です。
 
しかし、全く何も感じないわけではなく、ケガをした部分から下の麻痺した部分に、痛みを感じることもあります。
頚椎を損傷した場合は、四肢全てが動かないという状態になります。

不完全麻痺は、脊髄の一部が損傷し、一部が麻痺をしている状態であり、ある程度運動機能が残っている軽症から感覚知覚機能だけ残った重症なものまであります。
不全損傷であっても、機能の回復が期待できるのは、受傷後約3ヶ月までで、それ以降は目立った改善はありません。

いずれの場合にせよ、脊髄は一度傷つくと二度と元に戻らないものであるため、適切な後遺症認定を受けしっかりとした補償を受けることが、その後の生活を安定させるためには必要です。

症状としては、知覚の消失、運動麻痺、神経因性膀胱、閉尿、自律神経障害、腱反射異常、病的反射の出現等が代表的なものです。

脊髄損傷の後遺障害等級

等級 内容
 1級1号  生命維持に必要な身の回り処理の動作について、常に他人の介護を要するもの
 2級1号  生命維持に必要な身の回り処理の動作について、随時介護を要するもの
 3級3号  生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、終身にわたり、およそ労働に服することはできないもの
 5級2号  麻痺その他の著しい損傷のため、独力では、一般平均人の4分の1程度の労働能力しか残されていないもの
 7級4号  明らかな脊髄症状のため、独力では、一般平均人の2分の1程度の労働能力しか残されていないもの
 9級10号  一般的労働能力はあるが、明らかな脊髄症状が残存し、就労の可能な就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
 12級12号  労働には通常差し支えないが、医学的に証明しうる脊髄症状を残すもの

適切な後遺症認定は、上記症状をもとに、高次CT画像や、MRI画像による画像所見、医師が診察し作成した後遺障害診断書や神経学的所見など、必要な資料を整え適正な後遺障害等級認定を得ていかなければなりません。

 

交通事故によって脊髄損傷となってしまった方がいらっしゃいましたら、すぐに弁護士までご相談してください。


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