下肢・足指の後遺障害

下肢の後遺障害は、欠損障害、機能障害、変形障害、短縮障害について等級が定められています。
また、足の指の後遺障害は、欠損障害、機能障害について等級が定められています(自動車損害賠償保障法施行令別表Ⅱ)。

下肢の欠損障害

等級 認定基準
第1級の5 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
第2級の4 両下肢を足関節以上で失ったもの

第4級の6

第4級の7

1下肢をひざ関節以上で失ったもの

両足をリスフラン関節以上で失ったもの

第5級の5 1下肢を足関節以上で失ったもの
第7級の8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
 
下肢をひざ関節以上で失ったもの」とは、

股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの、
股関節とひざ関節との間において切断したもの、
ひざ関節において,大腿骨と頸骨及び腓骨とを離断したもの、
のいずれかに該当するものをいいます。

下肢を足関節以上で失ったもの」とは、

ひざ関節と足関節との間において切断したもの、
足関節において,頸骨及び腓骨と距骨とを離断したもの、
のいずれかに該当するものをいいます。

リスフラン関節以上で失ったもの」とは、

足根骨において切断したもの、
リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもの、
のいずれかに該当するものをいいます。

下肢の機能障害

等級 認定基準
第1級の6 両下肢の用を全廃したもの
第5級の7 1下肢の用を全廃したもの
第6級の7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第8級の7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第10級の11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級の7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
※3大関節とは、股関節、ひざ関節、足関節です。

下肢の用を全廃したもの」とは、3大関節のすべてが硬直したものをいいます。

関節の用を廃したもの」とは、

関節が硬直したもの、
関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの、
人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動角度の1/2以下に制限されているもの、
のいずれかに該当するものをいいます。

関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、

関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの、
人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、上記「関節の用を廃したもの」の③以外のもの、
のいずれかに該当するものをいいます。

「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。
 

下肢の変形障害

等級 認定基準
第7級の10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
第8級の9 1下肢に偽関節を残すもの
第12級の8 長管骨に変形を残すもの
 
 

下肢の短縮障害

等級 認定基準
第8級の5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
第10級の8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
第13級の8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを測定し、健側と比較して算出することとなっていますが、誤差が大きく生ずる可能性が考えられます。
そこで、ロールフィルムを使用して、下腿骨の全長を撮影し、計測する方法が望ましいとされています。

足指の欠損障害

等級 認定基準
第5級の8 両足の足指の全部を失ったもの
第8級の10 1足の足指の全部を失ったもの
第9級の14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
第10級の9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
第12級の11

1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの

又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

第13級の10 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
 

足指の機能障害

等級 認定基準
第7級の1 両足の足指の全部の用を廃したもの
第9級の15 1足の足指の全部の用を廃したもの
第11級の9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
第12級の12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
第13級の10

1足の第2の足指の用を廃したもの、

第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの

又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

第14級 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの


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