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自動車と歩行者の事故

近年,自転車の悪質な運転が問題視されています。

道路交通法上,自転車は,「軽車両」に該当するとされ道路交通法が適用され,自転車でも赤信号無視をすれば,道路交通法違反となります。

 

自転車は,原則として歩道上の通行が禁止されており(例外:道路標識等により歩道の通行ができるとされている場合,運転者が児童・幼児・70歳以上の者など,安全確保のためやむを得ない場合など),自転車が歩道上で歩行者と衝突した場合には,原則として,自転車側に責任があるとされ自転車側過失100対歩行者側過失0となる可能性が高いです。

 

自転車と歩行者の事故でも重大な結果が生じることがあり,裁判例においても自転車が赤信号無視で,歩行者を死亡させた場合に5000万円を超える損害賠償を認めたものがあります。

 

自転車と歩行者の事故も自動車による事故と同じように,治療費,休業損害,逸失利益,慰謝料等が問題になりますので,自転車の衝突事故に遭った場合にも,是非,弁護士へご相談下さい。

 

なお,自転車の悪質な違反の検挙が急増していることを受けて,信号無視などを繰り返す悪質な運転者に新たに安全講習を義務づけることなどを盛り込んだ道路交通法の改正案が,平成25年3月29日の閣議で決まりました。

今度の通常国会に改正案が提出される見込みです。



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