上肢・手指の後遺障害

上肢の後遺障害は、欠損障害、機能障害、変形障害について等級が定められています。
また、手の指の後遺障害は、欠損障害、機能障害について等級が定められています(自動車損害賠償保障法施行令別表Ⅱ)。
 
上肢は、鎖骨、肩甲骨、上腕骨、橈骨、尺骨の5つの骨で構成されています。橈骨と尺骨は、まとめて前腕骨ともいわれます。

上肢の欠損障害

等級 認定基準
第1級の3 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
第2級の3 両上肢を手関節以上で失ったもの
第4級の4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
第5級の4 1上肢を手関節以上で失ったもの
 
上肢をひざ関節以上で失ったもの」とは、

肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの、
肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの、
ひじ関節において,上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断したもの、
のいずれかに該当するものをいいます。

上肢を手関節以上で失ったもの」とは、

ひじ関節と手関節との間において上肢を切断したもの、
手関節において,橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの、
のいずれかに該当するものをいいます。

上肢の機能障害

等級 認定基準
第1級の4 両上肢の用を全廃したもの
第5級の6 1上肢の用を全廃したもの
第6級の6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第8級の6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第10級の10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級の6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
※3大関節とは、肩関節、ひじ関節、手関節です。

「上肢の用を全廃したもの」とは、3大関節のすべてが硬直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。

関節の用を廃したもの」とは、

関節が硬直したもの、
関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの、
人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動角度の1/2以下に制限されているもの、
のいずれかに該当するものをいいます。

関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、

関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの、
人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、上記「関節の用を廃したもの」の③以外のもの、
のいずれかに該当するものをいいます。

「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。

上肢の変形障害

等級 認定基準
第7級の9 1上肢に偽関節を残し、著しい変形障害を残すもの
第8級の8 1上肢に偽関節を残すもの
第12級の8 長管骨に変形を残すもの
 
「偽関節を残し、著しい変形障害を残すもの」とは、

 

上腕骨の骨幹部又は骨幹端部(以下「骨幹部等」といいます。)にゆ合不全を残すもの、
橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの、
のいずれかに該当するもので、常に硬性補装具を必要とするものをいいます。
 

手指の欠損障害

等級 認定基準
第3級の5 両手の手指の全部を失ったもの
第6級の8 1手の5の手指または親指を含み4の手指を失ったもの
第7級の6

1手の親指を含み3の手指を失ったものまたは親指以外の4の手指を失ったもの

第8級の3 1手の親指を含み2の手指を失ったものまたは親指以外の3の手の指を失ったもの
第9級の12 1手の親指または親指以外の2の手指を失ったもの
第11級の8 1手の人差し指、中指または薬指を失ったもの
第12級の9 1手の小指を失ったもの
第13級の7 1手の親指の指骨の一部を失ったもの
第14級の6 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
 

手指の機能障害

等級 認定基準
第4級の6 両手の手指の全部の用を廃したもの
第8級の4 親指以外の4の手指の用を廃したもの
第9級の13 親指以外の3の手指の用を廃したもの
第10級の7 1手の親指または親指以外の2の手指の用を廃したもの
第12級の10 1手の人差し指、中指または薬指の用を廃したもの
第13級の6 1手の小指の用を廃したもの
第14級の7 1手の親指以外の手指の遠位指節関節を屈伸することができなくなったもの


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