• HOME
  • 事故発生から示談までの流れ

事故発生から示談までの流れ

1事故の発生


証拠の保存、事故証明など、何をどう対応していいかわかりません。
相手に示談を持ちかけられたらどうしたらいいのでしょうか? 
 
事故については、直ちに、警察へ事故の届出をして下さい。この届出をしないと、交通事故証明書がもらえません。交通事故証明書の取り方は、別項目を参照下さい。
任意保険に加入している場合には、保険会社に事故があった旨の報告をして下さい。
 
交通事故によって怪我をした場合は、警察で「人身事故」として処理されているかを確認して下さい。
警察への届けが「物件事故」扱いとなっている場合には,医師の診断書をもって警察に行き,「人身事故」に切り替えてもらいましょう。
 
相手に示談を持ちかけられても、即座には応じないで下さい。
症状固定しないと損害額は確定しませんし、後遺障害が残る場合もあります。
早期に専門家を入れずに解決した場合、後日損害賠償ができなくなる可能性もあります。

2治療(通院・入院)


どんな治療を受けるべきでしょうか?現在治療している病院は適切でしょうか?適切な病院はどこでしょうか?治っていないのに、仕事が忙しいからという理由で行かなくてよいでしょうか? 
 
後遺障害のことまで考えると、交通事故にあった初期の段階から一貫した愁訴があることが必要であり、その愁訴をカルテ上に正確に記載してもらう必要があります。
また、その症状にあわせた治療先や治療方法、検査方法のアドバイスも含め専門の弁護士から指導を受けることが必要です。
 
仕事が忙しいからという理由で治療に行かないと、治療の必要性・相当性がなかったものとされる可能性がありますので、痛みが継続している限りできるだけ時間を作って、通院治療を継続して下さい。
 
事故の治療には,健康保険や労災保険の利用は可能ですか。
 
可能です。
病院によっては、事故によるケガの治療での利用を拒否するところがありますが,法律上、利用できないわけではありません。通勤途中や業務中の事故であれば、労災を利用することが可能です。

3 治療費・休業損害の打ち切り


保険会社から治療費・休業損害の打ち切りを言われていますが、その時期として適切かどうかが分かりません。
 
打ち切りの妥当性を判断する必要があります。
病院からカルテの写しをもらい、ご相談下さい。
場合によっては保険会社との交渉をすることになります。

4 症状固定(症状の安定)

Q 
保険会社から症状固定の要請を言われていますが、その時期として適切かどうかが分かりません。
 
治療しても痛みがよくもならないし悪くもならないといった効果が感じられなくなってしまう状態を「症状固定」といい、この段階以降発生する治療費は,原則として請求できなくなります(その段階で障害が残っている場合には,後遺障害の問題となります)。
適切な後遺障害認定を受けるため、症状固定については専門家である医者とよく相談していただくのと同時に交通事故に詳しい弁護士にもご相談して決めてください。

5 後遺障害の等級認定


適切な後遺障害認定を受けるためにはどうしたらいいのか分かりません。
 
症状固定後に障害が残ったら、後遺障害の等級認定を受けて下さい。
等級認定の手続には、「事前認定」と「被害者請求」とがあります。
後遺障害の等級認定には、保険会社に任せて手続を進める事前認定と、被害者が自ら動いていく被害者請求とがあります。
 
「事前認定」は、被害者にとって手間がかかりませんが、提出する資料を被害者自身で収集・確認することができません。
保険会社は、被害者の方がより高い等級の認定を受けることに必ずしも協力的ではありませんので、本来あるべき等級よりも低い認定になってしまうおそれがあります。
 
「被害者請求」は、被害者が自ら資料を収集・提出するなどの負担がありますが、提出する資料を被害者自身で選択することができます。
そこで、後遺障害の等級認定から弁護士に相談されるべきです。
 
また、一旦出ている後遺障害の等級認定についても異議申立をすることができますので、それも併せて弁護士にご相談下さい。

6 保険会社との示談交渉


保険会社からの示談提示が適正なものかどうか分かりません。
 
保険会社からの示談提示がなされても、簡単に応じる必要はありません。
金額が適切なものかどうか事前に弁護士にご相談下さい。
 
弁護士に査定依頼をしていただければ、裁判基準での査定額を算出することが可能です。
保険会社は一般的に裁判基準よりはるかに低額の示談金の提案しかしませんので、注意が必要です。

7 示談(和解)成立

弁護士の介入により適切な金額になれば、示談により解決が可能です。
弁護士に交渉を依頼されていれば、和解契約書の作成まで弁護士が行います。

8 裁判(訴え)提起


保険会社の提案金額が弁護士の査定額に至らない不当に低額なままです。このまま泣き寝入りせざるを得ないのでしょうか?
 
弁護士の査定が正当な場合には、裁判により適正な損害賠償が得られる可能性が高いといえます。
判決による解決の場合、弁護士費用も加算でき、遅延損害金も付加されますので、低額な金額をのまされるよりは裁判をした方が結局は解決が早い場合もあります。
 
弁護士費用特約がついている保険であれば弁護士の費用も心配なく進められますので、直ちに訴えを提起すべきと思います。


当事務所へのご相談はこちらから

ImgTop12.jpg

当事務所に関する他の記事はこちら

交通事故の無料相談 0957‐22‐8100
詳しくはこちら
相談票ダウンロード
推薦者の声
弁護士費用
事務所案内

contents menu

諫早事務所
アクセスはこちら
島原事務所
アクセスはこちら
長崎事務所
アクセスはこちら

ImgLS3_3.jpg