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通勤中・仕事中に事故に遭ったら?(交通事故と労災)

1 交通事故も労災になるか

通勤中や仕事中に交通事故に遭った場合には,労災保険が適用されます。
 

2 労災保険と自賠責保険等の関係

行政通達では,自賠責保険を労災保険よりも優先的に取り扱う(昭41.12.16基発1305号)こととされているようですが,交通事故被害者はこの通達に拘束されることなく,労災保険を優先的に利用することができます。
 

3 労災保険の内容

労災保険からは,治療費・休業損害等の給付を受けることができます。
 
休業損害は平均賃金の60%を受け取ることができます(休業特別受給金を含めれば80%)。労災保険には慰謝料の概念がないので慰謝料の給付を受けることはできません。
   
労災から給付されなかった休業損害の残り40%や慰謝料は,加害者(自賠責保険や任意保険)に請求することができます。すでに労災保険から給付を受けた部分については加害者側に請求することはできません(いわゆる二重取りはできません)。
 

4 労災保険を積極的に使うべき場面

加害者との間で過失割合に争いがあったり,加害者(及びその保険会社)が治療費や休業損害の負担に非協力的であったりする場合には,加害者との紛争に労力をかける前に,労災保険を利用して労災給付として治療費や休業損害の給付を受けることができます。

 

5 当事務所からのご提案

当事務所では,交通事故被害の回復という見地から,加害者(自賠責保険や任意保険)への請求のみに固執するのではなく,労災保険を含めた幅広い解決方法を提示させていただきます。


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