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旅行の予定を変更されたことによる特別慰謝料を勝ち取った事例

弁護士の交渉のみで約180万円から約310万円に増額した事例

主婦が被害者となった交通事故について,併合14級の後遺症が認定され,保険会社から和解金として約180万円の提示がなされていました。その後,当事務所にご相談いただき,弁護士が増額に向けた交渉を行った事案です。なお,この事例の被害者の方には,事故により,楽しみにしていた旅行の計画変更を余儀なくされたという事情がありました。
 

(コメント)

 保険会社による当初の和解金の提示は,休業損害・入通院慰謝料・後遺症慰謝料が低く査定されていたほか,後遺症による逸失利益がそもそも算定されていないという極めて不当なものでした。このように,後遺症の等級がすでに認定されているにもかかわらず,保険会社が,後遺症による逸失利益があたかも発生していないかのようにして和解金を提示してくることがあります。

 弁護士は交渉の開始にあたって,まず後遺症による逸失利益を計上するように求め,それと同時に,休業損害・入通院慰謝料・後遺症慰謝料の増額交渉を行いました。結果として,保険会社が当初提示していた約180万円は,わずか2カ月の間に約310万円まで増額されました

 この事例の被害者の方は,事故により楽しみにしていた旅行の計画変更を余儀なくされたという事情がありました。「予定していた旅行を変更しなければならなくなった」ことによる損害のように,「加害者がその発生を予見することができない特別の損害」は,通常は損害賠償の範囲に含まれません。
 
しかし,弁護士は,保険会社に対して,旅行計画を変更せざるを得なくなった被害者の心情を説明し,一部ではありましたが,特別慰謝料の支払いを勝ち取りました。

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