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停止中の車両に同乗中の被害者に外傷性頸部症候群等の傷害を負わせた事例

停止中の車両後方に追突させ,停止中の車両に同乗中の被害者に外傷性頚部症候群等の傷害を負わせた事例(後遺症なし)
 
訴訟提起後和解で終了した事案です。
 

コメント

椎間板膨隆が脊髄を圧迫する原因となっているとして,保険会社側は50パーセントの素因減額の主張をしていた事案です。
 
保険会社の代理人弁護士は,休業損害の公的証明をせよと言って,前年度は別の事業所に勤務していた被害者に事前交渉で保険金額を払わないので,裁判をすることになったものです。

訴訟前の保険会社の提示額は,50万円ですが,和解額は90万円でした(40万円のアップです)。

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部位 事例内容
頭部 後遺障害1級に相当する脳挫傷等の障害を負った事例 和解額が1億2880万円から2億円に増額した事例(7,120万円のUP)
頸部捻挫の障害を負った事例(後遺症なし) 和解額が236万円から350万円に増額した事例(114万円のUP)
外傷性頚部症候群等の傷害で保険会社提示額が50万円から90万円に増額した事例(40万円のUP)
脊髄 中心性脊髄損傷の障害を負った事例(後遺症なし) 和解額122万円が150万円に増額した事例(27万円のUP)
関節脱臼骨折,骨盤骨折等の障害を負った事例(後遺障害10級) 和解額1,085万円が1,900万円に増額した事例(815万円のUP)
上腕骨骨幹部骨折,橈骨神経麻痺の障害を負った事例(併合11級) 和解額830万円が1,900万円に増額した事例(1,070万円UP)

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