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加害者(バイク)の前方不注意で、被害車両に衝突した物損事故

被害車両(普通乗用自動車)が約20秒間,右折待ちのため第2走行車線に停車していたところ,加害者(バイク)の前方不注意で,車線変更をして直進したため被害車両に衝突した物損事故(加害者怪我もあり)

 当初保険会社は,被害者の進行妨害を理由として,被害者対相手方の過失割合を4対6と主張,裁判では8対2と主張していました。一審判決では、当方の主張が全面的に認められ過失相殺なしという結果になりました。その後,加害者から控訴され,控訴審で和解した事案です。

(コメント)

 加害者側からは,控訴審においても,引き続き被害者に進行妨害があったとの理由で,過失相殺の主張がなされました。裁判所から被害者について,事故の危険を高めたという見方もありうる旨の話もあり,話合いの結果,被害者が少し譲歩して,被害車両の修理代金9割相当額の支払を受け,加害車両に生じた損害について被害者への請求はなしという内容で和解しました。
 
 本件は,物損事故において,被害車両の所有者と車両運転者が異なる場合だったので,利害関係人も含めた裁判上の和解ができたことはメリットだったと思います。

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