• HOME
  • 解決事例
  • 軽自動車の修理代の20%が評価損であるとして認められた事例

軽自動車の修理代の20%が評価損であるとして認められた事例

走行距離5万キロメートル程度,登録後5年程度経過した軽自動車の修理代の20%が評価損であるとして認められた事例
 
訴訟を提起せず和解ができた事案です。
 

コメント

① 被害者は,自車を修理したものの違和感がぬぐえず,事故を起こされたことによる評価損や慰謝料の請求を希望されていました。
 
② 当初,保険会社は評価損や慰謝料は一切支払わないというスタンスでしたが,弁護士介入後,保険会社と交渉する中で,慰謝料は支払えないが,評価損については修理代金72万円の20%の14万4000円を支払うという内容の合意をすることができました。
 
③ 被害者の車両は軽自動車であり,約5万キロメートル程度走行した車両でした。
評価損は,高級車や,新車登録日から間もない自動車,走行距離の少ない自動車等で認められるケースがあるようですが,本件は軽自動車である程度走行距離もある車両でしたが,評価損を得ることができました。
 
結論として,保険会社提示額0円から14万4000円の支払を得ることができました

その他部位別の解決事例はこちら

部位 事例内容
頭部 後遺障害1級に相当する脳挫傷等の障害を負った事例 和解額が1億2880万円から2億円に増額した事例(7,120万円のUP)
頸部捻挫の障害を負った事例(後遺症なし) 和解額が236万円から350万円に増額した事例(114万円のUP)
外傷性頚部症候群等の傷害で保険会社提示額が50万円から90万円に増額した事例(40万円のUP)
脊髄 中心性脊髄損傷の障害を負った事例(後遺症なし) 和解額122万円が150万円に増額した事例(27万円のUP)
関節脱臼骨折,骨盤骨折等の障害を負った事例(後遺障害10級) 和解額1,085万円が1,900万円に増額した事例(815万円のUP)
上腕骨骨幹部骨折,橈骨神経麻痺の障害を負った事例(併合11級) 和解額830万円が1,900万円に増額した事例(1,070万円UP)

>>その他の解決事例はこちら



当事務所へのご相談はこちらから

ImgTop12.jpg

交通事故の無料相談 0957‐22‐8100
詳しくはこちら
相談票ダウンロード
推薦者の声
弁護士費用
事務所案内

contents menu

諫早事務所
アクセスはこちら
島原事務所
アクセスはこちら
長崎事務所
アクセスはこちら

ImgLS3_3.jpg