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主婦の休業損害につき,平均年収での賠償が得られた事案

主婦が交通事故で負傷し,弁護士が介入し,裁判基準の約9割の傷害慰謝料と,平均年収による休業損害の賠償が得られた事案です。
 

コメント

1 本件では後遺症の認定は得られませんでしたが,家事,育児をしていた専業主婦の休業損害について,女性労働者の全年齢平均の年収額を基礎に,159日間の休業期間についての休業損害として,約60万円の賠償を得ることができました。
このように,金銭的な収入がない主婦の方であっても,主婦としての仕事をもとに年収を計算し,休業損害が得られることに注目すべきです。

2 傷害慰謝料については,裁判基準をベースに,約9割の賠償金額を得ることができました。弁護士が介入することで,裁判基準に近い金額まで引き上げることができる場合が多いです。


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部位 事例内容
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脊髄 中心性脊髄損傷の障害を負った事例(後遺症なし) 和解額122万円が150万円に増額した事例(27万円のUP)
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上腕骨骨幹部骨折,橈骨神経麻痺の障害を負った事例(併合11級) 和解額830万円が1,900万円に増額した事例(1,070万円UP)

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