
	死亡事故の賠償金も適正な金額を貰いましょう!
	皆様の大切なご家族やご友人が交通事故に遭われ、お亡くなりになられてしまった場合、被害者の方の悲しみは計り知れないものがあると思います。お亡くなりになった方のご冥福を心からお祈り申し上げます。
	
	被害者が被った損害は、被害者の遺族が代わりとなって請求するしかありません。
	加害者への刑事責任について、被害者遺族として参加されたいなど損害賠償とは別のご要望がある場合には、それに応じたご依頼をいただくことも可能ですので、その旨ご相談下さい。
	
	
	被害者遺族が加害者に請求できる損害賠償は下記の4つになります。
	
	
	
		死亡事故の損害賠償の4分類
		
		
	
		
			
				| 
 | 分類 | 項目 | 
			
				| A | 死亡するまでの怪我による損害 | 救助捜索費、治療関係費、休業損害など | 
			
				| B | 葬儀費 | 戒名、読経料、葬儀社への支払いなど | 
			
				| C | 逸失利益 | 本人が生きていれば得られたはずの収入 | 
			
				| D | 慰謝料 | 被害者および遺族に対する慰謝料 | 
		
	
	
	 
	葬儀費
	葬儀そのものにかかった費用を始め、49日の法事の費用、仏壇購入費、墓碑建立費が若干認められる場合もありますが、自賠責保険では原則60万円までとされています。
	ただし、立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、100万円の範囲内で必要かつ妥当な実費とされています。
	 
	一方で裁判の基準では、150万円が適切とされています。
	ただし、これを下回る場合は実際に支出した額となります。
	香典については、損益相殺を行わず、香典返しなどの費用は認められません。
	
	
	慰謝料
	被害者が死亡した場合の慰謝料は、被害者の遺族が被害者本人の慰謝料、ならびに遺族の慰謝料を請求することができます。
	慰謝料も自賠責保険の基準、任意保険の基準、裁判の基準によって慰謝料の金額が大きく異なりますので注意して確認しておくことが必要です。
	
	
	「一家の支柱」とは、被害者の方の属する家庭の生計を維持すべき収入の大部分を得ている者で、その者が欠けることによって、当該家庭の生活が著しく困難になる者のことです。
	
	
	裁判基準の慰謝料(2012年版民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準〔いわゆる赤い本〕による)
	
		
			
				| ケース | 慰謝料金額 | 
			
				| 一家の支柱の場合 | 2,800万円 | 
			
				| 母親、配偶者 | 2,400万円 | 
			
				| その他の場合 | 2,000~2,200万円 | 
		
	
	
		
		
 
	自賠責保険の基準の慰謝料
	
		
			
				| 対象 | ケース | 慰謝料金額 | 
			
				| 被害者本人 | - | 350万円 | 
			
				| 被害者の父母、配偶者、子供 | 遺族が1名の場合 | 550万円 | 
			
				| 被害者の父母、配偶者、子供 | 遺族が2名の場合 | 650万円 | 
			
				| 被害者の父母、配偶者、子供 | 遺族が3名以上の場合 | 750万円 | 
		
	
 
	
	
	※死亡者に被扶養者がいる場合には、200万円が加算されます。
	※父母は、養父母を含み、子供は、養子、認知した子供、胎児を含みます。
	
	
	
	任意保険の基準の慰謝料(現在は廃止されている従来の基準)
	
		
			
				| ケース | 慰謝料金額 | 
			
				| 一家の支柱であった場合- | 1,450万円 | 
			
				| 高齢者(65歳以上で一家の支柱でない場合) | 1,000万円 | 
			
				| 18歳未満(有職者を除く) | 1,200万円 | 
			
				| 上記以外(妻・独身男女) | 1,300万円 | 
		
	
 
	※任意保険の統一基準は廃止され、現在各保険会社が独自に支払い基準を作成しています。
	従来の基準に準じている保険会社では、自賠責保険の基準よりも少し高い金額が採用されていることもあります。
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