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例えば、信号機が設置されていない通常の道路上を歩行者が渡っていて、直進してきた自動車と衝突し交通事故が発生した場合、歩行者の過失割合は原則として30%になります(別冊判例タイムズ16号「民事交通訴訟における過失相殺立の認定基準」〔全訂4版〕ケース【33】)。

過失相殺においても保険会社は過去の裁判例を元に作成された基本基準を利用し、被害者側の過失を主張してきますが、必ずしも保険会社の主張は正しいわけではありません。

当事務所で取り扱った事例では、

被害者が運転中の車両が右折待ちのため対抗追い越し車線で停車中、停まってくれた対向車を追い越してきた相手方運転の自動二輪車に衝突されたという事故について、当初保険会社は、被害者対相手方の過失割合を4対6と主張、裁判では8対2と主張されていました。裁判では、当方の主張が全面的に認められ過失相殺なしという結果になりました。

過失相殺とは、公平の理念に基づき、損害賠償の金額を決定する際に、被害者の過失を考慮すべきであるというものです。民法722条2項は、「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる」と規定しています。

しかし、交通事故の件数は膨大な数になり、事故態様はある程度類型化できるものであるため、統一的な処理をするように、現実の裁判では、別冊判例タイムズ16号「民事交通訴訟における過失相殺立の認定基準」〔全訂4版〕を使用することが多く、どのような事故でどのような過失相殺になるかについては、詳しく事故の状況をお尋ねしないと分かりませんので、ご相談の上,上記認定基準にしたがった算定をしていますので、是非ご相談下さい。

当事務所では、被害者の立場で、正しい過失割合を計算し、正しい損害賠償を受け取ることができるようにサポートしております。お気軽に当事務所までご相談下さい。


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