弁護士報酬等に関する規程
施行 2013年10月22日
 
弁護士法人ユスティティア
森本綜合法律事務所
〒854-0016 諫早市高城町5番10号諫早商工会館404号
電  話 0957-22-8100
F A X 0957-22-9702
弁護士法人ユスティティア
代表社員弁護士 森    本    精    一
 
 

弁護士報酬等に関する規程(弁護士法人ユスティティア)

第1章 総則

(弁護士報酬の種類)
第1条 弁護士報酬は,法律相談料,書面による鑑定料,着手金,報酬金,手数料,顧問料および日当とします。
   2  前項の用語の意義は,次のとおりとします。
法律相談料
・・・依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定,電話による相談,出張による相談を含む。)の対価をいいます。
書面による鑑定料
・・・依頼者に対して行う書面による法律上の判断または意見の表明の対価をいいます。
着手金
・・・事件または法律事務(以下、「事件等」という)の性質上,委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて,その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。
報酬金
・・・事件等の性質上,委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて,その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。
手数料
・・・原則として一回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。
顧問料
・・・契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。
日当
・・・弁護士が,委任事務処理のために事務所所在地を離れ,移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価をいいます。
 
(支払時期)
第2条 着手金は事件等の依頼を受けたときに,報酬金は事件等の処理が終了したときに,それぞれ支払いを受けます。
 
(消費税)
第3条 この規程に定める料金・料率(税抜表示)には,別途消費税が加算されます。
 

第2章 法律相談料等

(法律相談料)
第4条 法律相談料は,原則として,初回30分無料,30分超過後1時間まで5000円(税抜),以後30分毎に5000円(税抜)加算とします。ただし,交通事故(被害者側)に関する相談は時間にかかわらず無料とします。任意保険の弁護士費用特約利用の場合は,1時間につき,1万円(税抜)とします。
 
(書面による鑑定料)
第5条 書面による鑑定料は,原則として,10万円(税抜)から30万円(税抜)の範囲内の額とします。
 

第3章 着手金と報酬金

(民事事件の着手金と報酬金の算定基準)
第6条 民事事件の着手金と報酬金については,原則として,着手金は事件等の対象の経済的利益の額を,報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額を,それぞれ基準として算定します。
 
(経済的利益―算定可能な場合)
第7条 前条の経済的利益の額は,原則として,次のとおり算定します。
 1 金銭債権は,債権総額(利息と遅延損害金をふくむ)
 2 将来の債権は,債権総額から中間利息を控除した額
 3 継続的給付債権は,債権総額の10分の7の額。ただし,期間不定のものは,  7年分の額
 4 賃料増額請求事件は,増額分の7年分の額
 5 所有権は,対象たる物の時価相当額
 6 占有権,地上権,永小作権,賃借権および使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし,その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは,その権利の時価相当額
 7 建物についての所有権に関する事件は,建物の時価相当額に,その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権,賃借権および使用借権に関する事件は,前号の額に,その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
 8 地役権は,承役地の時価の2分の1の額
 9 担保権は,被担保債権額。ただし,担保物の時価が債権額に達しないときは,  担保物の時価相当額
 10 不動産についての所有権,地上権,永小作権,地役権,賃借権および担保権等の登記手続請求事件は,第5号,第6号,第8号および前号に準じた額
 11 詐害行為取消請求事件は,取消請求債権額。ただし,取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは,法律行為の目的の価額
 12 共有物分割請求事件は,対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし,分割の対象となる財産の範囲または持分に争いのある部分については,争いの対象となる財産または持分の額
 13 遺産分割請求事件は,対象となる相続分の時価相当額。ただし,分割の対象となる財産の範囲および相続分につき争いのない部分については,その相続分の時価相当額の3分の1の額
 14 遺留分減殺請求事件は,対象となる遺留分の時価相当額
 15 金銭債権についての民事執行事件は,請求債権額
 
(経済的利益―算定不能な場合)
第8条 前条により経済的利益の額を算定することができないときは,原則として,その額を800万円とします。
 
(着手金と報酬金の算定方法)
第9条 訴訟事件,非訟事件,家事審判事件,行政審判等事件,仲裁事件の着手金と報酬金は,原則として,経済的利益の額を基準として,それぞれ次のとおり算定します。
経済的利益の額 着手金(税抜) 報酬金(税抜)
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を越え3000万円以下の部分 5% 10%
3000万円を越え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を越える部分 2% 4%

 

ただし,原審に引き続き上訴事件を受任するときの着手金は,前項により算定された額の2分の1を基準額とし,事件の難易度により協議により増減できるものとします。また,着手金は,10万円(税抜)を最低額とします。
 
(離婚事件)
第10条 離婚事件については,以下のとおりとします。
    別紙離婚協議 サポート・プランのご案内参照。
  1 離婚手続バックアップ・プラン
自分で手続を進められる方用の継続的な相談システムで,当初3ヶ月に限り5万円(税抜)とし,以後継続する場合は1ヶ月毎に1万5000円(税抜)とします。
  2 離婚協議書作成プラン
合意内容を離婚協議書としてしっかりと書面にしておくプランで,標準金額を10万円(税抜)とし,難易度に応じて増減できるものとします。ただし,相手方との交渉は対象外とします(交渉をご希望の場合は,次項の代理人としての活動として受任していただきます)。また,公証役場への同行や,協議書署名時の同席については別途費用などを支払うものとします。
 3 代理人としての委任プラン
    離婚の交渉,調停,訴訟について弁護士に代理人としてその活動を希望される方対象で,その着手金及び報酬金は、原則として、次のとおりとします。
事件種類 着手金及び報酬金(税抜) 
離婚交渉事件 20万円
離婚調停事件 30万円
離婚訴訟事件 40万円
なお,着手金は事件の段階毎に発生するものであり,例えば,交渉事件依頼後,調停事件の依頼に移行した場合,調停事件依頼後,訴訟事件の依頼に移行した場合は,後者の金額から前者の金額を差し引いた金額を追加の着手金として支払うものとします。また,財産分与,慰謝料などの財産給付を伴うときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として,第9条により算定された着手金,報酬金の額と上記により算定された着手金,報酬金の額を比較し,その低くない方の額を着手金,報酬金とします。
 
(遺産分割手続事件)
第11条 遺産分割手続については,以下のとおりとします。
    別紙遺産分割手続 サポート・プランのご案内参照。
  1 遺産分割手続バックアップ・プラン
自分で手続を進められる方用の継続的な相談システムで,当初3ヶ月に限り5万円(税抜)とし,以後継続する場合は1ヶ月毎に1万5000円(税抜)とします。
  2 遺産分割協議書作成プラン
合意内容を遺産分割協議書としてしっかりと書面にしておくプランで,標準金額を10万円(税抜)とし,難易度に応じて増減できるものとします。ただし,相手方との交渉は対象外とします(交渉をご希望の場合は,次項の代理人としての活動として受任していただきます)。また,分割の対象となる財産の調査をご希望の場合は,別途調査手数料・実費などを支払うものとします。
  3 代理人としての委任プラン
遺産分割の交渉,調停,訴訟について弁護士に代理人としてその活動を希望される方対象で,その着手金及び報酬金は、原則として、次のとおりとします。
着手金 50万円(標準,税抜)
報酬金 遺産分割協議成立のとき 得られる財産の10%(税抜)
 なお,着手金は事件の段階毎に発生するものであり,調停事件依頼後,別途関連訴訟の依頼の場合にはあらためて着手金を支払うものとします。ただし,減額を行うことができます。
 
(交通事故事件)
第12条 交通事故事件の着手金は0円とし,報酬金は,保険会社からの提示がない場合は20万円+獲得金額の10%(いずれも税抜),保険会社からの提示が既にある場合は20万円+保険会社からの提示額から増額分の20%(いずれも税抜)とします。ただし,弁護士費用特約がある場合は,日本弁護士連合会の基準に準拠し,以下のとおりとします。但し,物損のみの場合等事案によりこれと異なる場合があります(この場合は,タイムチャージ制による契約を可能とします)。
  1 着手金(税抜)
回収見込額が125万円以下の場合 10万円
125万円を超え300万円以下の場合 回収見込額の8%
300万円を超え3000万円以下の場合 回収見込額の5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 回収見込額の3%+69万円
 
  2 報酬(税抜)
回収額が300万円以下の場合 回収額の16%
300万円を超え3000万円以下の場合 回収額の10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 回収額の6%+138万円
 
(境界に関する事件)
第13条 境界に関する訴訟の着手金と報酬金は,原則として,30万円(税抜)から60万円(税抜)の範囲内の額とします。
 
(保全命令申立事件等)
第 14 条 仮差押及び仮処分の各命令申立事件(以下「保全命令申立事件」という。)の着手金は,第9条の規定により算定された額の2分の1(税抜)とする。ただし,審尋又は口頭弁論を経たときは,同条の規定により算定された額の3分の2(税抜)とする。
2  前項の事件が重大又は複雑であるときは,第9条の規定により算定された額の4分の1(税抜)の報酬金を受けることができる。ただし,審尋又は口頭弁論を経たときは,同条の規定により算定された額の3分の1(税抜)の報酬金を受けとることができる。
3  第1項の手続のみにより本案の目的を達したときは,前項の規定にかかわらず,第9条の規定に準じて報酬金を受けることができる。
4  保全執行事件は,その執行が重大又は複雑なときに限り,保全命令申立事件とは別に着手金及び報酬金を受けることができるものとし,その額については,次条第1項及び第2項の規定を準用する。
5  第1項の着手金及び第2項の報酬金並びに前項の着手金及び報酬金は,本案事件と併せて受任したときでも,本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができる。
6  保全命令申立事件及び保全執行事件の着手金は,10万円(税抜)を最低額とする。
 
(民事執行事件等)
第 15 条 民事執行事件の着手金は,第9条の規定により算定された額の2分の1(税抜)とする。
2  民事執行事件の報酬金は,第9条の規定により算定された額の4分の1(税抜)とする。
3  民事執行事件の着手金及び報酬金は,本案事件に引き続き受任したときでも,本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができる。ただし,着手金は,第9条の規定により算定された額の3分の1(税抜)とする。
4  執行停止事件の着手金は,第9条の規定により算定された額の2分の1(税抜)とする。ただし,本案事件に引き続き受任するときは,同条の規定により算定された額の3分の1(税抜)とする。
5  前項の事件が重大又は複雑なときは,第9条の規定により算定された額の4分の1(税抜)の報酬金を受けることができる。
6  民事執行事件及び執行停止事件の着手金は,5万円(税抜)を最低額とする。
 
(倒産整理事件)
第16条 破産事件の着手金は,資産や負債の額,関係人の数など事件の規模や事件処理に応じて定めますが,原則として次の額とします。ただし,着手金とは別に予納金を負担するものとします。
 1 非事業者の破産事件
債務総額1000万円以下(引き直し前の額)   20万円(税抜)
債務総額1000万円以上(引き直しの額)   35万円(税抜)
ただし,親族関係がある場合で,かつ同一裁判所で同時に進行する場合には,5万円を減額します。
 
 2 事業者の破産事件
法人の自己破産事件   100万円(税抜)
事業者の自己破産事件   50万円(税抜)
 
(民事再生事件)
第17条 民事再生事件の着手金は,原則として,次の額とします。ただし,着手金とは別に予納金を負担するものとします。
  1 事業者の民事再生事件   100万円(税抜)
  2 非事業者の民事再生事件   50万円(税抜)
  3 個人再生事件
    住宅ローン特別条項がない場合 25万円(税抜)
    住宅ローン特別条項がある場合 35万円(税抜)
 
(任意整理事件)
第18条 任意整理事件の着手金及び報酬は,原則として,次の額とします。
  1 事業者の任意整理事件   50万円(税抜)
  2 非事業者の任意整理事件   債権者1社あたり  2万円(税抜)
  3 過払い金が発生した場合,2の着手金とは別に報酬が発生します。破産事件手続中または民事再生手続中に過払金の回収を行った場合も同様とします。
報酬
    任意の交渉の場合  回収額の10%(税抜)
    裁判を提起した場合 回収額の20%(税抜)
 
(刑事事件)
第19条 刑事事件の着手金は,原則として,30万円(税抜)から50万円(税抜)の範囲内の額とします。
  2 刑事事件の報酬は,原則として,30万円(税抜)から50万円(税抜)の範囲内の額とします。
 
(少年事件)
第20条 少年事件(少年を被疑者とする捜査中の事件を含む。以下同じ。)の着手金は,原則として,30万円(税抜)から50万円(税抜)の範囲内の額とします。
  2 少年事件の報酬は,原則として,30万円(税抜)から50万円(税抜)の範囲内の額とします。
 
(告訴、告発等)
第21条 告訴・告発・検察審査会への申立・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続の着手金は,1件につき10万円(税抜)以上とし,報酬は依頼者との協議によるものとします。
 

第4章 手数料その他

(手数料)
第22条 手数料は,事件等の対象の経済的利益の額を基準として,原則として,次のとおりとします。
  1 簡易な家事審判(相続放棄申立等) 10万円(税抜)から20万円(税抜)の範囲内の額
  2 法律関係調査(事実関係調査を含む。) 5万円(税抜)から20万円(税抜)の範囲内の額
  3 内容証明郵便   2万円(税抜)
    ただし,交渉を伴うものについては,交渉事件として委任していただきます。交渉事件の着手金・報酬は,第6~9条の規定に基づくものとします。
  4 遺言書作成
    定型   10万円(税抜)から20万円(税抜)の範囲内の額
    非定型 300万円以下の部分               20万円(税抜)
           300万円を超え,3000万円以下の部分      1%(税抜)
           3000万円を超え3億円以下の部分     0.3%(税抜)
              3億円を超える部分                 0.1%(税抜)
    遺言執行  300万円以下の部分               30万円(税抜)
             300万円を超え、3000万円以下の部分      2%(税抜)
             3000万円を超え3億円以下の部分         1%(税抜)
                 3億円を超える部分                 0.5%(税抜)
 
(任意後見と財産管理・身上監護)
第23条 任意後見または財産管理・身上監護の弁護士報酬は,原則として,次のとおりとします。
 ① 依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務の処理を行うとき
          月額5000円(税抜)から5万円(税抜)の範囲内の額
 ② 依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて,収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行うとき
          月額3万円(税抜)から10万円(税抜)の範囲内の額
 ③ 任意後見契約または財産管理・身上監護契約を締結した後,その効力が発生するまでの間,依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談するときの手数料
             1回あたり5000円(税抜)から3万円(税抜)の範囲内の額
 
(顧問料)
第24条 顧問料は,原則として,次のとおりとします。
         非事業者 年額5万円(税抜)
         事業者  月額3万円(税抜)
 
(日当)
第25条 日当は,原則として,次のとおりとする。
     半日(往復2時間を超え4時間まで) 1万円(税抜)から2万円(税抜)
     1日(往復4時間を超える場合) 3万円(税抜)から10万円(税抜)
 
(実費等の負担)
第26条 弁護士は,依頼者に対し,弁護士報酬とは別に,収入印紙代,郵便切手代,謄写料,交通通信費,宿泊料,保証金,保管金,供託金,その他の委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができます。
  2 弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から実費等を預かることができます。
 

第5章 中途終了の清算条項その他

(委任契約の中途終了)
第27条 委任契約にもとづく事件等の処理が,解任・辞任または委任事務の継続不能により中途で終了したときは,弁護士は依頼者と協議のうえ,委任事務処理の程度に応じて,受領ずみの弁護士報酬の全部もしくは一部を返還し,または弁護士報酬の全部もしくは一部を請求することができます。
  2 前項において,委任契約の終了につき,弁護士のみに重大な責任があるときは,弁護士は受領ずみの弁護士報酬の全部を返還します。ただし,弁護士が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは,弁護士は依頼者と協議のうえ,その全部または一部を返還しないことができます。
  3 第1項において,委任契約の終了につき,弁護士に責任がないにもかかわらず,依頼者が弁護士の同意なく委任事務を終了させたとき,依頼者が故意または重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき,そのほか依頼者に重大な責任があるときには,弁護士は弁護士報酬の全部を請求することができます。ただし,弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは,その全部については請求することができません。
 
(事件等処理の中止等)
第28条 依頼者が着手金,手数料または委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときには,弁護士は事件等に着手せず,またはその処理を中止することができます。
  2 前項の場合には,弁護士は,あらかじめ依頼者にその旨を通知します。
 
(弁護士報酬の相殺等)
第29条 依頼者が弁護士報酬または立替実費等を支払わないときには,弁護士は依頼者に対する金銭債務と相殺し,または事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができます。
  2 前項の場合には,弁護士は速やかに依頼者にその旨を通知します。
 
(施行) 
 この規定は、2013年10月22日から施行します。


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