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異議申立を経て12級に等級が上昇して認定された事例


関節の可動域制限等の後遺障害が認定された事案(神経症状)において,自賠責保険に対する被害者請求を行ったところ当初は14級との認定でした。

これに対し,弁護士が同席のうえ主治医に面談し,画像所見について明確に指摘してもらったうえで,異議申立を実施したところ,12級の認定を受け,これに基づく賠償金の支払いを受けることができました。

14級と12級では,後遺障害慰謝料と労働喪失期間に大きな相違があります。

>>>後遺障害14級と12級の相違について


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部位 事例内容
頭部 後遺障害1級に相当する脳挫傷等の障害を負った事例 和解額が1億2880万円から2億円に増額した事例(7,120万円のUP)
頸部捻挫の障害を負った事例(後遺症なし) 和解額が236万円から350万円に増額した事例(114万円のUP)
外傷性頚部症候群等の傷害で保険会社提示額が50万円から90万円に増額した事例(40万円のUP)
脊髄 中心性脊髄損傷の障害を負った事例(後遺症なし) 和解額122万円が150万円に増額した事例(27万円のUP)
関節脱臼骨折,骨盤骨折等の障害を負った事例(後遺障害10級) 和解額1,085万円が1,900万円に増額した事例(815万円のUP)
上腕骨骨幹部骨折,橈骨神経麻痺の障害を負った事例(併合11級) 和解額830万円が1,900万円に増額した事例(1,070万円UP)

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